電子帳簿保存法の改正
令和4年1月1日より、電子帳簿保存法が改正されました。
これにより、今まで紙に印刷して保存してあれば問題がなかったものが、紙保存ではNGとなるケースが出てきます。
例えば・・・
”メールで受信した請求書やメールで送信した請求書”
これらは、PDFで整然と保存しておかなければならなくなりました。
紙で送ったものは今までと変わらず紙保存でOKです。
PDFで送ったもの、送られてきたものが対象です。
今は、「PDFをメールで送付」は日常的に行われている企業が多いです。
しかもこの制度。web明細のクレジット支払いも対象です。
多くの中小零細企業(もちろん個人事業主も)対象となるのです。
この改正で、デジタル化は止められないでしょう。
デジタルに弱いから・・・と敬遠していてはいられらくなりました。
経過措置が2年間設けられていますが、お早目の対応をお勧めします。

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税理士 、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。
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