電子帳簿保存法の改正

 令和4年1月1日より、電子帳簿保存法が改正されました。

これにより、今まで紙に印刷して保存してあれば問題がなかったものが、紙保存ではNGとなるケースが出てきます。

例えば・・・

 

”メールで受信した請求書やメールで送信した請求書”

 

これらは、PDFで整然と保存しておかなければならなくなりました。

紙で送ったものは今までと変わらず紙保存でOKです。

PDFで送ったもの、送られてきたものが対象です。

 

今は、「PDFをメールで送付」は日常的に行われている企業が多いです。

しかもこの制度。web明細のクレジット支払いも対象です。

多くの中小零細企業(もちろん個人事業主も)対象となるのです。

 

この改正で、デジタル化は止められないでしょう。

デジタルに弱いから・・・と敬遠していてはいられらくなりました。

経過措置が2年間設けられていますが、お早目の対応をお勧めします。

 

松島税理士事務所のホームページにお越しいただきありがとうございます。

 

税理士 、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。

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皆さんは、税理士と聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか?

 

税理士は税金の計算しかやらない訳ではありません。

 

事業を行っていると様々な問題に直面します。

起業時には、各種届出から先を見据えた節税対策の提案、

そして、事業のことで手一杯の経営者に代わって経理面をサポート、

人を雇う場合には、時給の決め方や、社会保険などのサポート、

銀行借入をする場合は、事業計画書の作成などでサポート、

事業を承継する際には、相続のことも考えた事業承継サポートを。

 

事業開始から相続までを、全面的にサポートします。

 

「疑問があったら取りあえず税理士に聞いてみよう!」

 

と、気軽に相談してもらえるような税理士でありたいと私は常々思っています。

 

アドバイスなんて偉そうなことは言いません。

今までの私の経験、知識から感じたことをお伝えし、

分かりやすい言葉にして説明します。

 

税理士への報酬については

お話を伺ったうえで予算に合う方法を考えたいと思います。

 

まずは、ご相談下さい。

 

 

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