年金受給者ではあるけれど、年金だけでは暮らしていけないと、少しだけ仕事をして年金の足しにしようと働いている方は結構いると思います。
この先、ますます増えるかもしれません。
この場合、年金以外の収入は申告しなければならないのでしょうか?
年金の収入金額により取り扱いが変わります。
なお、ここでいう年金は公的年金のことです。
年金以外の収入が給与であれば、難しいことはありません。
事業主側から「源泉徴収票」をもらえるからです。
しかし、給与以外の場合、つまり、
「雇用契約」ではなく「請負契約」による収入である場合 がちょっと面倒ですね。
「雇用契約」であれば給与として、最低65万円の給与所得控除が認められていますが、
「請負契約」となった場合、実際かかった経費しか認められません。
(青色申告の場合は65万の控除ができますが、帳簿等の管理が必要となります。)
しかし、実質「雇用契約」と変わらないので、たいした経費もありません。
これは不公平では?
というわけで、
「家内労働者等の必要経費の特例」という規定が
租税特別措置法 第27条 にあります。
簡単に説明しますと、通常は、
収入ー必要経費=「事業所得」または「雑所得」として申告しますが、
「家内労働者等」に該当する人は、実際にかかった経費が65万円未満であっても、65万円を控除しても良いですよ。
という規定です。
では、この特例を受けることが出来る人は、どのような方なのでしょうか?
租税特別措置法 第27条より、下記の方が特例対象者となります。
1.家内労働法に規定する家内労働者
2.外交員、集金人、電力量計の検針人
3.特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者
順に説明してみたいと思います。
<1>家内労働者とは?
(家内労働法 第2条第2項)
家内労働者とは、物品の製造、加工、改造、修理、洗浄、選別、包装、解体、販売又はこれらの請負を業とする者から、主として労働の代償を得るために、その業務の目的物たる物品について委託を受けて、物品の改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、解体に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう
いわゆる内職ですね
<2>外交員、集金人、電力計量の検針人
これは分かりますね。
保険の外交員、NHKの集金人、
電気メーターのチェックをしにきている主婦の方も、よくお見かけしますね。
<3>特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者
クリーニングの取次業、写真現像焼付の取次業、損害保険代理店業、宅配便の取次業、
シルバー人材センターが行う業務など
が該当します。
しかし、下記の者は不特定多数の者に対して役務の提供を行うので該当しません。
学習塾経営者、弁理士など
当然、税理士も入りますね。
上記に該当する方であっても、原則通り、実際かかった経費を計算して
「事業所得」または「雑所得」として申告しても当然良いのですが、
その処理が面倒だという方は、この特例使えるかもしれませんね。