車の売買契約書と印紙

 

久しぶりの更新です。

 

体が丈夫なとこが私の長所なのですが、久しぶりに風邪をひきました。

だいぶ良くなりましたが、夏風邪はしぶといですね。

まだ完治しておりません。

 

皆さんもお気を付け下さい。

 

 

さて、わたくしごとですが、車を売却することになりました。

ネットオークションでの個人売買です。

トラブルを避けるために売買契約書を作成することにしました。

 

さて、この契約書には印紙を貼るのでしょうか?

 

 

答えは「NO」です。

 

自動車売買契約書には、収入印紙を貼る必要はありません。

(法人も個人も)

 

「自動車売買契約書」

実はこれ、以前は課税文書でした。

平成元年4月から不課税文書になっています。

(不課税=課税対象ではない文書です)

 

つまり、

消費税の導入と同時に、不課税文書に変更されたのです。

 

正式には不課税文書に変更されたのは、名称は物品売買契約書です。

動産(船舶と航空機を除く)の売買が対象から外されたのですね。

 

 

そもそも印紙税は、

「印紙税法 別表第1」

に掲げられている文書を課税対象にしています。

 

これらの文書を作成するような取引を行うなら、それなりの担税力がありますよね?

だから、文書に記載した金額に応じて税金を払ってくださいね。

 

そういう税金ですね。印紙税は。

 

だから物品ぐらいの金額なら、消費税を課税したら担税力も減るし、印紙税は免除してあげる。

そういうことなのでしょうか?

印紙税も金額が少ないから、事務処理を考えて免除にしたのかもしれませんね。

 

 

さて、自動車売買契約書を作成して、売却代金を頂いたら、

個人売買と言えども、領収書は出しますよね?

出さないとしても、契約書に領収した旨の記載を書くと思います。

 

では、この領収書(又は領収した旨を記載した契約書)には収入印紙は貼るのでしょうか?

 

答えは、やはり「NO」です。

 

売却代金の領収書にも印紙は不要です。

 

 

ただし、車の売却を商売として行っている場合は貼る必要があります。

 

印紙税法第5条(非課税文書)に、

「別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書」には印紙税を課さないとあります。

 

別表第1の17号文書の非課税物件の欄には、

「営業に関しない受取書」とあるのです。

※領収書は17号文書です 。

 

印紙税は、担税力をもとに課税されます。

だから、営業として行っていない単発の売買については課税されないことになっています。 

 

消費税も同じです。

 

消費税の納税義務者は、事業者に限定しています。

 

(消費税法第5条)

「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある」

 

事業者でない人が売却する場合は対象外です。

  

 

ちなみに印紙税、原則は不課税ですが、例外があります。

 

1.契約書に貼付する印紙の例外

「単発」これがミソです。

基本的に、売主も買主も事業者であり、継続して取引が発生する場合は、

7号文書「継続的取引の基本となる契約書」として4000円課税されます。

 

2.領収書に貼付する印紙の例外

「営業に関しない受取書」の営業とは?(以下、国税庁の質疑応答より)

  利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うこと。

  営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、

  また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します

 

 

意外と知られていない(?)印紙税のお話でした。

 

もっと知りたい!

そんな人は、こちらへ→ 印紙税の歴史と税理士の役割