消費税が平成26年4月から8%に上がります。
これに伴い、駆け込み需要を狙ってバンバン、マンション建設が進んでますね。
住宅街を歩けば、建て売り住宅の建設も増えているのが分かります。
相続税の増税を見越して、
「二世帯住宅を建てて相続税節税」
というような新聞広告も見かけます。
これは、どういう事なのでしょうか!?
相続税の基礎控除が下がると、東京に自宅を所有しているだけで相続税が発生するかも。
と言われています。
例えば、父親所有の自宅敷地と建物があり、
父親が亡くなった場合、これらの敷地と建物を誰が相続するかで自宅敷地の評価額が変わります。
母親(父親の奥さん)が相続した場合は、
自宅敷地は80%評価減が出来ます。
しかし、子供が相続した場合は、
下記の条件のいずれかの場合に限り、80%評価減となります。
1.生前、父親と同居していて、今後もそこに住む
2.生前、父親と別居してるが、
子供所有又は、子供の配偶者の持ち家に相続直前3年間は住んでいない家なき子
今回、上記1の同居に関して改正が入っています。
同居とは、一般的に
1つ屋根の下で寝起きを共にし、生計を一にするもの。
つまり、お財布が一緒ということです。
完全にお財布が一緒ということは、
いくら同居でもないような気がしますが、
例えば食費や光熱費などをまとめて誰かが支払っている状態は、お財布が一緒と捉えて良いと思います。
二世帯住宅の場合、
同居と認められるためには、
玄関が1つで、中でつながっており、
互いに行き来が出来る状態の場合に限られていました。
つまり、玄関が2つある完全独立型の二世帯住宅は
同居と認められず、評価減が出来るのは父親が住んでいた部分のみでした。
これが、改正後には、
玄関が2つある完全独立型の二世帯住宅でも、同居とされ、
評価減が出来るようになったのです。
既に持ち家買っちゃったよ~
という方は、自分の子供(親からみたら孫)に相続させる遺言を残すのも1つの手かもしれません。
孫への相続も80%評価減が出来るからです。
孫への相続は、相続税の2割加算の対象となりますが、
場合によっては、評価減の減額の方が大きくなり、トータルでの相続税を押さえることが出来るかもしれません。
まずは、親の死亡時に相続税が発生するのかを確認した上でとうするのかを考えましょう。
相続税のシミュレーションは、各専門家がやっています。
もちろん、わたくしも。