平成25年9月4日 最高裁により
非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条第4号の但し書きが
憲法14条に反しているという違憲判決が出たニュースは皆さん記憶に新しいと思います。
民法900条第4号の但し書きには、こう書いてあります。
「法律上結婚していない夫婦から生まれた子供の法定相続分は、法律上結婚している夫婦から生まれた子供の法定相続分の半分ですよ」
「法定相続分」というのは、
民法で決められた財産の分割の割合です。
分割協議により、違う相続分を決めても良いし、
遺言書があれば、その通りの相続分にすることは当然問題ありませんが、
この「法定相続分」をベースに相続の話し合いが行われることが多いです。
<夫婦+子供1人の家庭の場合>
夫が亡くなった場合の「法定相続分」は、
妻が1/2、子供が1/2
<これが嫡出子が1人いた場合>
非嫡出子の相続分は、1/2×1/3=1/6
嫡出子の相続分は、1/2×2/3=1/3
これが今後は、平等となるということですね。
相続税の計算は!?
相続税の計算においても、民法の「法定相続分」の割合が影響してきます。
相続人間で、協議をして「法定相続分」以外の割合で財産を分割したとしても
相続税の計算では、「法定相続分」で分割したとして計算されます。
今回、民法900条が違憲とされたことで、相続税の計算についても
国税庁より、その対応方法が発表されています。
平成25年9月5日以後に申告するものについては、嫡出子も非嫡出子も平等に扱い相続税も計算する。
この「申告」には、申告期限を過ぎて行う期限後申告や修正申告も含みます。
じゃあ、違憲を理由に更正の請求(税金払い過ぎてるから返してねという請求)をすることは出来るのか?
出来ません。
ただし、既に申告済みのものであっても、税務調査により財産の申告漏れや評価間違いが見つかった場合や
遺産分割の協議が確定したため行う修正申告や更正の請求では、嫡出子も非嫡出子も平等として計算し直すとのこと。
違憲のみの理由だけでは、相続税の計算し直しは出来ないという事ですね。
また、遺産分割のやり直しは贈与になりますので注意して下さい。