夫婦別姓

夫婦別姓についての裁判の判決が、5月29日に東京地裁でありましたね。


これは、夫婦同一姓を規定する民法750条が、憲法13条や24条に違反しているとする訴え。



第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。



確かに、裁判長のいうように、夫婦同一姓が個人を尊重していないとは言えないし、平等ではないとも言えない。
私もそう思います。

私も、税理士となってから考えてました。
夫婦別姓について。

「夫婦別姓選択制度」の話が出たときは、いいんじゃない?
と思ってました。

でも、子供がいる夫婦はどうなるのでしょうか?

子供のことを考えると、やはり戸籍上は夫婦同一姓で、通称を公に認める。

私はこれで良いと思います。

税理士は、ありがたいことに、旧姓で税理士登録が出来ます。
税理士業は旧姓で、プライベートは旦那の姓で。

ただ、問題となるであろう事が、通帳口座や契約書類ではないだろうか。

税理士の場合、旧姓で税理士登録してますから、契約書上も旧姓で問題ないのですが、
預金通帳はそうはいきませんね。

仕事は旧姓でやっているが、振込先の名前が違う!?
そんな状況では仕事はしにくいですよね。

法律上、通称を認めて、通称で預金通帳が作れたらよいですね。

もっとも、旧姓のままの預金通帳をずっと使い続けるというのも手かしら!?

いえいえ、あまり良いとは思えませんね・・
法律上認められてない姓の通帳を、仕事で使うのも気が引けますよね・・


今の法律では、合同会社など一人会社を立ち上げて、銀行口座を作るしかないですね。