二世帯住宅

久しぶりの更新になってしまいました。

時間って、あっという間ですね(^-^;


さて、今朝の日経新聞に、
二世帯住宅の改正のことが載っていますね。

以前、このブログでも取り上げましたが、
改正により、独立型の二世帯住宅も「同居」とするとなりました。
http://matsushimakaikei.blog.fc2.com/blog-entry-20.html

「同居」扱いだから、土地の全てが、
小規模宅地等の特例の適用となり、
土地の評価が80%減となるとお伝えしました。

しかし、これは
建物の所有が「共有」か、「区分所有登記」かで
減額出来る部分が変わってきます。
それが今朝の日経新聞の記事です。

マンションでは良く聞く「区分所有登記」ですが、
一軒家でも「区分所有登記」をする場合もあります。

その場合は、「同居」とはなりません。

「共有」=同居
「区分所有登記」=別居

となります。

例えば、父、母、息子夫婦で二世帯住宅に住んでいるケースを考えてみましょう。
※%表示は所有割合です。

(ケース1)

| ̄ ̄ ̄ ̄|
|父100% |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
父100%

このケースでは、「区分所有登記」の問題は起こりませんね。
何の問題もなく、「同居」です。



(ケース2)
_____
|父50% |
|息子50% |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
父100%

このケースは、建物の息子所有の50%部分の登記が、

「区分所有登記」の場合は、
土地の1/2は、80%評価減
残り1/2は、評価減はありません。(自用地評価)

「共有」の場合は、
土地の全てが、80%評価減です。


1/2が評価減の対象になるか否かによって、
大きく評価額が変わりますね。

これから二世帯住宅を建てようと考えてる方は、
登記を「共有」にしておくのが無難かもしれません。

しかし、独立型の二世帯住宅を「区分所有登記」しておき、将来、二世帯住宅の一世帯部分だけを売却したいという場合もあるでしょう。

今は二世帯だけど、親がなくなったら
親が住んでいた部分は売却をするかもしれない…

そんな時は、「区分所有登記」をしておいた方が良いでしょうね。

万が一、相続が争族となってしまった場合などの対策として…