120年ぶりの民法改正!?(連帯保証)

皆さん、こんにちは。
大田区蒲田在住の税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。

最近、パッとしないが続きますね。
昨日の日曜日は、雨が降るのを覚悟で、趣味のスポーツを家族で楽しんできました。
運よく雨は降らず、日中は天気が良かったので、久しぶりに体を動かして汗をかいた気がします。
今日は筋肉痛のうえ、雨ですが、気分は晴れです!


さて、今回は民法改正の「連帯保証」についてです。

今回、改正予定なのは、経営者以外の第三者が連帯保証人になることを原則禁止するものです。

問題視されていたのは、経営者の家族が連帯保証人になって、一家が破綻してしまうというケース。

しかし、経営者以外の連帯保証人が禁止されると、
「貸し渋りに合うのでは?」
もしくは、
「借入金額が減るのでは?」と危惧されるので、
条件付きで連帯保証人を認める方向に改正されるもようです。

条件付きとはいえ、結局は認められるので、
民法改正の効果が薄れてしまうような…

8月26日開催の法制審議会民法(債権関係)部会における「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(案)」を見ますと、
その条件について、こう書いてあります。

借入契約日の前1ヶ月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力は生じない。

その上で、具体的な公正証書の作成方法を指定しています。
要は、「公証人に保証人になることを口述すること」など、保証人の意思確認の方法ですね。

そしてその後に、「上記の規定は、下記の個人をその対象から除」とあります。

債務者が法人の場合 → その法人の経営者又はその会社を支配している個人
債務者が個人の場合 → その債務者の共同経営者又は配偶者



ということは、問題となっていた経営者家族の一家破綻リスクは、あまり変わらないような・・

中小企業が事業資金を借入できずに、倒産してしまうリスク回避の方を優先したという事でしょうか。。

今回の民法改正のニュースで、諸外国の連帯保証制度がどうなっているのか気になりました。
関連書籍等を探して読んでみたいと思います。