今朝の日経新聞のニュースです。
固定資産税を何十年も間違えた金額で払っていたケースが続発したとのこと。
ミスの原因は、職員が土地面積をパソコンに入力する際に数字を間違えたり、
住宅用地の減額特例を適用し忘れたりと様々。九州のある自治体の担当者は
「職員の担当は数年で替わり、税務と全く関係ない部署からの異動も多い。知識や経験が不足気味になる」
と明かす。新座市や加古川市では、歴代担当者がミスに気づかず、誤った課税を数十年も引き継いでいた。
「固定資産税」
この計算は非常に複雑です。
税額に疑問を感じたら、不服を申し立てることは可能ですが、
期間が限られているので使い勝手が悪い。
その上、税額を自分で確認しようにも、複雑過ぎて難しい。
お役所のやることだから間違いないだろう
と、不満を感じながらも納税している人も多いでしょう。
固定資産税について少し整理してみます。
(課税する人は誰?)
市町村です。23区は東京都が課税します。
(納税義務者は誰?)
1月1日時点の土地建物の所有者です。
年の途中で売買した場合は、売却した人です。
実際は、購入時に月割り精算することになりますが、あくまでも納税者は前の所有者です。
(税率)
1.4%
※市街化区域内の土地建物は、固定資産税の他に都市計画税(上限0.3%)が課税されます。
(計算方法)
「課税標準額×税率」で計算されます。
ここまでは簡単に理解できますね。
この「課税標準額」が問題になります。
原則は、「課税標準額=固定資産税評価額」 ですが、
住宅の場合は減額されたり、土地の場合は、負担調整という何やら怪しい調整が入るので、
必ずしもイコールになる訳ではありません。
固定資産税評価額は、
国が定めた「固定資産評価基準」を基に、地方自治体の職員が計算します。
路線価とか、公示価格とは別に独自の方法で計算されます。
あまり詳しく書くとマニアックな話になってしまうので簡単に…
土地は、土地の種類(宅地、農地、山林など)ごとに、
その土地の状況(角地、不整形地、大通りに面しているかなどなど…)により評価していきます。
家屋は、再建築価額で評価します。
「その場所に同じ家屋を新築するとした場合の価格」です。
これは、建築資材の金額の積み上げ方式です。
建築資材の種類ごとに時価が決まっていて、
この家は、この建築資材をどのぐらい使っているから金額はいくら…
というように計算します。
再建築価額を基準に、経年劣化等による減額を考慮して評価替えがされています。
この減額率は、木造と木造以外では異なりますが、
基本的には、建築材料や労務費の単価が下がれば、評価額が下がることになります。
単価が上がり、評価額が上がった場合は、評価額が据え置かれます。
つまり、その地域の評価時の物価水準に評価額が左右されているということになります。
重要となる再建築価額は、どんな立場の人が計算してるのか?
我が家に来たお役所の人に聞いてみました。
正式名称は忘れましたが、お役所内の資格のようなものがあるようです。
要は研修を受けた人ってことかしら…?
まぁ、この辺は深くは追及しません…
固定資産税評価額は、時価よりも低いのが普通です。
だいたい、土地は、時価の60%~70%
家屋は、時価の50%~70%と言われています。
時価が下がれば通常は固定資産税評価額も下がります。
ただ、3年に一度しか評価替えをしないので、すぐに反映はされません。
ちなみに、来年、平成27年が評価替えの年です。
不服申し立て(正式には審査の申出)は、原則、評価替えの年のみしか出来ないので
評価替えの年には要注意ですね。
審査の申出期間は決まっています。
4月1日~納付書が送られた日から2月以内です。
ただし、平成26年6月6日に改正法が成立し、期限が延長になります。
4月1日~納付書が送られた日から3月以内に延長です。
1ヶ月のびました。 具体的な施行日はまだ決まっていません。
来年の4月以降に納付書が届いたら確認してくださいね。
もしかしたら、お役所の職員さんが桁を間違えているかもしれません・・・