年金形式で受取る生命保険金の受給権

 

東京高裁の判決を受けて、「生命保険金の受給権」の相続税評価の方法が変更になります。

先月、9月に国税庁HPに変更する旨、公表がされています。

 

今回変更の対象となる「生命保険金の受給権」とは、

 

● 死亡保険金の受取人が、「年金の種類」「年金の受給期間」などを指定することが

  契約により予定されている生命保険契約で

 

● 死亡保険金の受取人が、相続開始後~受給開始前までに、「年金の種類」「受給期間」などを

  指定した場合の

 

● 支払請求権(受給権)の価額

 

について変更されました。

 

変更前 → 相続開始時に解約するとした場合の解約返戻金の金額で評価(相続税法第22条)

 

変更後 → 定期金に関する権利の評価(相続税法第24条)

 

これにより、税金を多く納めていた場合は、この変更を知った日の翌日から2か月以内

「更正の請求」をして還付を受けることができます。

 

ただし、以下の期間が経過した相続税又は贈与税については、還付は受けることは出来ません。

    相続税  法定申告期限から5

    贈与税  法定申告期限から6

 

 

相続税法第24条は、税制改正により、

平成2341日以降に相続又は贈与により取得した「定期金に関する権利」と

それ以前に取得したものとでは、評価方法が変わっています。

 

今回の変更により還付を受けることが出来る可能性があるのは

恐らく、改正前の平成2341日前に取得した「定期金に関する権利」だと思われます。

 

改正前の「定期金に関する権利」の評価は、改正後よりも低い評価額だからです。

計算してみないと一概には言えませんが。