確定申告/原則は発生主義


皆さんこんにちは。

税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。



今回は、年も明けたので確定申告ネタなど。


平成26年度から、白色申告者も帳簿保存が義務付けされたのは周知のとおりです。


これを機に、白色申告から青色申告に変更した人も多いかもしれませんね。


白色申告者のみならず、青色申告者でも誤解をしている人が多いのが、売上と経費の計上時期。


原則は、「発生主義」であることをご存知ですか?


実際の入金日と支払日に計上するのが「現金主義」


それに対して「発生主義」は、

引渡し日に、売上や経費を計上することを言います。


つまり、商品であれば相手に引渡した日、

サービスであれば、そのサービスを提供した日です。

請求書の日付ではありませんよ。

あくまでも引渡した日です。


白色申告者も青色申告者も、原則は「発生主義」です。


ただし、青色申告者である小規模事業者は、

届出書の提出を要件に、「現金主義」が認められています。


つまり、白色申告者は、届出書を提出出来ませんので

必然的に「発生主義」です。


結構、誤解をしている人は多いです。


「現金主義」が認められるのは、青色申告者のみです。

それも、下記の条件があります。


1. 2年前の不動産所得+事業所得の金額の合計額が300万円以下であること


2. 上記1は、青色事業専従者給与を必要経費に算入しないで計算すること


3. 適用したい年の3月15日までに

「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」

を所轄税務署長に提出すること


※ただし、その年の1月16日以後に開業した場合には、開業した日から2月以内が提出期限


4. 複式簿記を採用していても青色控除は10万円のみ



白色申告だから「現金主義」でOKだと思っていた人

青色申告にして、かつ、届出書を提出しておきましょう。



(所得税法第67条、所得税法施行令第195条、196条、197条)