配偶者控除

年末調整の時期ですね。 

 

年末調整の資料をもらって初めて、配偶者控除が、平成30年度から改正されていることに気づいたサラリーマンの方も多いのではないでしょうか。

 

用紙が1枚増えましたね。

「給与所得者の配偶者控除等申告書」

 

今までは103万円の壁でしたが、150万の壁になりました。

配偶者の給与収入が150万以下であれば、「配偶者控除 38万円」または「配偶者特別控除 38万」の所得控除が可能です。

 

そして、150万超201万未満の場合は、控除額は減りますが「配偶者特別控除」が控除可能です。

 

ただし、控除を受ける本人の給与収入が、1120万を超えると控除額が減ります。

1220万を超えてしまうと、控除額は0円です。

 

年収が1220万超の場合、税率が高いので、10万以上の増税となるのではないでしょうか。

 

そのうえ、年収1000万超の人は、「給与所得控除額」が220万で固定されています。さらに、平成32年からは、年収850万超の場合は195万で固定です。

 

年収が高い人は、増税の傾向です。

しかし、、850万で増税というのは少々やりすぎの気がします。

 

結構な人数が対象となるのでは。

 

他の所得控除を利用するなり、起業するなりした方が良さそうです。