子供がいる家庭にとっては・・・

ニュースは消費税増税の話題で持ちきりですが、 

子供がいる家庭では、消費税だけでなく、16歳未満の子供の扶養控除の廃止も大きな問題ですよね。 

 

これは、子供手当を給付する代わりに、16歳未満の子供の扶養控除を廃止しますよ。

という趣旨ですね。

 

平成23年度の確定申告の際に、

「扶養控除がなくなったのはキツイよ~」

というお客様が多かったのですが、

 

平成246月から、更に追い打ちをかけ、住民税についても扶養控除が廃止されたので、例年より住民税が高いと驚かれる方が多いです。

 

 

ただ、よく計算してみますと、年収600万円で子供1人の場合。

所得税と住民税の増税額は、合わせて109,000

児童手当は、少なくても年120,000円はもらっています。

 

だから、中所得層の方は、結果は変わらない。

低所得層の人は逆に収入は増えてるはず。

高所得層の人は、収入は減っていると思いますが、

減っていると言っても、最高税率40%の方だとしても、

所得税と住民税の増税額は、165,000

児童手当が年120,000円でしたら、その差は45,000円です(子供一人あたり)

高所得層にとっての45,000円ですから、そんなに大きな負担ではないかと思います。

まあ、当事者にとっては、1円でも増税されるのは嫌だと思いますけど。。

 

 

さて、この児童手当。

 

みなさんご存知のように、「こども手当」を止める止めないという話から、

結局は名称を「児童手当」に変えて、引き続き給付されることになりましたね。

 

給付内容は今までと同じ金額ですが、今までと違うのは根拠法律が違うというのと、

「所得制限」を設けたことです。

 

今までは「こども手当法」

これからは「児童手当法」

 

給付内容は、「こども手当」の時と同じですが、

平成246月から、一定の所得金額以上の人は原則「児童手当」は0円となります。

ただし、特例措置として当分の間、月5000円が支給されます。

 

この所得制限額は、前年の所得で判定します。

つまり、今年の児童手当については、平成23年の所得で判定ですね。

 

また、所得制限額は、「年収」ではありませんのでご注意を。

 

会社員の方は、「給与所得控除後の金額」-8万円

自営業者の方は、「事業所得の金額」-8万円

 

が、所得制限の判定に使われる金額です。

 

この「事業所得の金額」は、青色申告特別控除の65万(または10万)控除後の金額です。

         

「扶養人数0人」というのは、例えば平成24年2月に子供が生まれた場合、所得制限の判定は前年の所得で判定しますので、今年の児童手当ての所得制限の判定の扶養人数は「0人」ということになります。

 

共働きの場合の所得制限額は、

どちらか所得が大きい人で判断れます。

つまり、夫婦の所得は合算されません。

 

これが、どういう現象を起こすかというと、

たとえば、世帯の年収が1000万円で、子供1人のケースを見てみます。

1. 共働き夫婦で子供1人のケース

2. 夫のみ働き子供1人のケース

このケースだと、1の共働き世帯は「児童手当」をもらえますが、2の片働き世帯はもらえません。

(当分の間は特例措置により月5000円もらえます。)

 

おかしな話ですね。

収入が多い方が手当をもらえるんですから。

 

ただ、この逆転現象、世帯代表の年収(これは年収です)が下記の場合であれば、

所得制限に引っかからないのでご安心を。

 

子供1人→875万以下

子供2人→917万以下

子供3人→959万以下

 

 

 

「児童手当」により多少は収入増える世帯もあると思います。

しかし・・

 

これで、少子化対策になっているのでしょうか

 

所得関係なく、子供を産み、育てることに積極的になれるような制度になれば良いのだと思うのですが、今の制度だと、

低所得層はメリットあるかもしれませんが、手当の金額はたかが知れています。

高所得層は、子供がいることで逆に損をする。(子供は損得の問題ではありませんが…)

 

こんな微々たる金額で少子化対策になるのだろうか。

 

お金の問題だけではない気もしますが

 

この問題は、長くなりそうなので、

またの機会に書きたいと思います。。

 

 

<参考法令は下記>