サラ―リマンの共通の悩み。
それは、いくら給与が増えても税金や社会保険で手取りが減ってしまう。
ということ。
サラリーマンの税金を計算する際、サラリーマンの必要経費と言われる「給与所得控除額」
というものが給与から控除されています。
これは、事業主は事業に使った経費を売上から控除出きるのに、
サラリーマンが出来ないのはおかしい。
という趣旨ですね。
給与-給与所得控除額-所得控除額 × 税率
事業をやっている人は、次の算式です。
売上-経費 - 所得控除額 × 税率
サラリーマンですから、仕事で使うものは、たいてい会社が出してくれるとは思いますが、
いまの時代、会社もできる限り経費を削減しようとしています。
それで仕方なく、給与から仕事関連のものを買ったり、
支払ったりしている場合もあるのではないでしょうか?
私なんかは会計事務所ですから、勉強は常に必要です。
特に書籍代やセミナー代、税理士になるための学校の費用、たいてい私服なので仕事用の服も必要です。
税理士になるための自分への投資ですから、当たり前のように給与から払ってきました。
税金を課せられた後の給与から払っているのです。
おかしいと思いますよね?
同じ経費なのに、サラリーマンは税金が貸された後の給与から払うのですから。
「給与所得控除額」
これは結構大きな金額です。
たいてい自腹で払った経費よりも、給与所得控除額の方が高くなります。
しかし、「給与所得控除額」以上に支払うこともあるだろう。
ということで、
「給与所得者の特定支出控除」という制度があります。
これは、自腹で払った経費が給与所得控除額よりも多かったら、その多かった部分も控除して
税金を計算しても良いですよ。
という制度。
自腹経費 - 給与所得控除額 = 追加で控除できる金額(A)
給与-給与所得控除額-A - 所得控除額 × 税率
この制度が平成24年の税制改正で、緩和されています。
(平成25年1月1日から適用)
給与所得控除額は、金額が結構大きいのです。
だから、自腹経費が給与所得控除額を越えることは、あまりありません。
だから、改正しましょうよ となりました。
どう改正されたか?
自腹経費 - 給与所得控除額×1/2 = 追加で控除できる金額(A)
(年収1500万超の人は125万)
となりました。
自腹で払った経費が給与所得控除額の半分以上なら、その半分を越える部分を控除して良いとなったのです。(年収1500万以下の場合)
さらに、税理士、公認会計士などの資格取得のための費用は、改正前は対象外でした。
これが対象になっています。
もう少し早く改正してもらいたかったが…
しかし、この制度
改正で緩和されたとはいえ、
「給与所得控除額」自体が金額高めなので、その半分とはいえ、
それを上回る自腹経費をサラリーマンが出すでしょうか・・・
年収 |
給与所得控除額 |
× 1/2 |
300万 |
108万 |
54万 |
400万 |
134万 |
67万 |
500万 |
154万 |
77万 |
600万 |
174万 |
87万 |
控除できる経費の範囲を見てみましょう。
① 通勤費
② 転居費(転勤等による場合)
③ 研修費
④ 資格取得費
⑤ 帰宅旅費(転勤先からの帰宅旅費)
⑥ 勤務必要経費(65万円を限度)
・職務と関連のある書籍代等(電子書籍含む)
・職場着用の服代
・職務に必要な交際費
転勤による引越し代や帰宅旅費、研修代、服代、交際費、資格取得費などが、
1年間に集中して発生した場合は、給与所得控除額×1/2 を超えるかもしれませんが・・
それも、勤務必要経費(書籍代、交際費、服代)は会社の証明が必要ですし、
資格取得費用も仕事に直接関係がないと適用できません。
会計事務所で船舶免許とか取ってもダメということですね。
離島にいる顧客がいるなら別ですが…
ちなみに、税理士の会費は対象外だそうです。
税理士の会費だけがNGという訳ではなく、政治連盟の会費もNG。
これは、民主党が提案したのだけど、自民党が反対して対象外になったらしいです。
政治家が会費を控除して税金減らす可能性を無くしたということらしいです。
でも、税理士の会費まで一緒にしないで欲しかった…
もっとも、私は開業税理士ですから事業所得で控除しますが。
使えるとしたら、上記の経費が集中して発生した場合や、
営業担当者等が、交際費等込みで給与をもらっている場合など、使えるかもしれませんね。