消費税 密かな増税2

設立したばかりの消費税の納税義務についてです。 

 

消費税の納税義務は2年前の売上(課税売上)の金額が1000万円以下かどうかで判定します。 

つまり、設立してから2年間は2年前の売上がありませんから、最初の2年間は当然に免税です 

 

しかし、年の中途で設立した場合はどうでしょうか?

設立してから3年目の納税義務の判定は、1年目つまり、設立年度の売上で判定します。

たとえば平成2471日に開業した場合を見てみましょう。

 

 

この場合、第3期(H26)の消費税は、2年前の売上が700万円で、1000万円以下のため免税です。

 

 

では、法人はどうでしょうか?

 

法人の場合は、その事業年度開始の日の資本金の額が1000万円以上の場合は、

無条件に消費税は課税です

 

以下は、期首の資本金が1000万円未満の場合の判定方法です。

 

 

法人の場合は、2年前の売上を年間算して判定します。

1400万は1000万円超なので、3期目(H26)の消費税は課税です。

 

このように、個人と法人では納税義務の判定が変わってきます。

 

 

そして、ここからが改正点のお話です。

 

法人は、期首の資本金の額が1000万未満であれば、設立から2年間は無条件に免税です。

 

しかし、今後は、設立時期により2期目も消費税が課税になる可能性がでてきました。

 

 

 

改正によりますと、第2期(H25)の消費税の判定は、2年前の売上がないので、

今までは免税でしたが、今後は前期(H24)の期首から6カ月間の課税売上又は給与等の合計額が

1000万を超えていたら第2期(H25)も課税にするというものです。

 

しかし、上記のケースですと、設立年度(H24)の事業年度は6カ月間しかありません。

 

設立年度が7カ月以下の場合は、2期も免税となります。(改正の影響なし)

 

しかし、設立年度が8カ月以上あった場合は

期首から6カ月間の課税売上又は給与等の合計額が1000万円以下かどうかで判定しますので

注意が必要です。

 

法人の場合は、途中で増資した場合とか、途中で決算期を変えた場合とか

いろんなケースがございます。

その際の消費税の判定も注意が必要となります。

 

ご不明な点はお問合せください。