平成31年税制改正大綱 空き家税制

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例が、老人ホーム等に入所したことにより居住の用に供されなくなった家屋及びその敷地の用に供されていた土地等は、一定の要件を満たす場合に限り、3,000万の特別控除の適用が可能となります。

 

現行制度は、平成31年12月31日まででしたが、4年延長されることになりました。

改正は、平成31年4月1日以後に行う譲渡から適用です。

               

現行制度の要件に加え、下記要件が追加となります。

 

(1)被相続人が介護保険法に規定する要介護認定等を受け、かつ、相続の開始直前まで老人ホーム等に入所していたこと。

                          

(2)被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続の開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付けの用又はその者以外の者の居住の用に供されていたことがないこと。                             

       

            

<現行制度のおさらい>https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡し、一定の要件に該当するときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

                    

<一定の要件>

1) 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋・土地等であること。  

2) 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

3) 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

4) 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

5) 売った人が、相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。

6) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

7) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

8) 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

9) 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

10) 売却代金が1億円以下であること。 

11) 売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。

12) 同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。

13) 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。(特別の関係には、このほか生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。)