印紙税の歴史と税理士の役目 - 松島会計.com

印紙税の歴史と税理士の役目

 

そもそも印紙税はいつからあるの?

 

これが結構古いんですよね。

1873年(明治6年)だそうです。

 

世界で初めて採用されたのは、1624年オランダだそうです。

スペインとの独立戦争で財政難だったため、新たな税収として印紙税を導入したとのこと。

他の税金に比べて重税感がないということで、各国も導入するようになったと言われています。

 

ようは戦費を稼ぐための税金だったのですね。。

 

相続税と同じですね。

相続税も明治37年に、戦費のために導入されたとか。

 

「担税力に応じた課税を」とか、

「富の再分配」とか

そういった課税根拠は、あとからのこじつけですね。

 

相続税のお話は、また別の機会として、印紙税のお話に戻ります。

 

「印紙税」って、税理士試験科目にはありません。

 

また、税理士法でも税理士業務から印紙税は除かれています。

 

税理士法第2条(税理士の業務)

税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税等を除く)に関し、

次に掲げる事務を行うことを業とする

 

何故でしょう?

 

登録免許税もそうですが、勝手に課税されるから税理士の入る余地がないということでしょうかね?

でも、それを言ったら、「固定資産税」も同じですが・・

「固定資産税」を試験科目から外すという意見が出ているのは、そういった理由があるのでしょう。

 

確かに、税理士が印紙税についてやることと言ったら少ないですが、以前こんなことがありました。

 

法人の税務調査時に、印紙の貼付忘れを指摘されたことがありました。

しかし、税務署側が指摘してきた文書の種類が、間違えていました。

あやうく数万円を多く支払わされるところでしたが、こちらの指摘により数千円で済みました。

 

このように、印紙税だけの税務調査は聞いたことありませんが、

たいてい通常の税務調査の際に、印紙税の貼付忘れを指摘されます。

調査時に指摘されたら、貼付するはずの印紙代×3倍を納めなければなりませんのでご注意を。

 

 

印紙税の節税としては、

1.契約書等を紙で作らずデータ作成のみにする

2.通常、売主買主2通を作成しますが、1通作成して印紙添付、割り印後に、コピーし、それを片方が持つ

などがございますが、

1のデータ保存については、今後課税する方向で議論されている模様。

 

実際、課税するためには多くの問題がありますので、実現するには大変だと思いますが。。

 

 

もっと詳しく!? → 税理士は営業ではない!?

 

 

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