2015年

4月

07日

補助金をもらおう!


皆さん、こんにちは。

税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。

 

久し振りの更新になってしまいました。

平成274月から、事務所が練馬区から大田区へ移転しました。

 

さて、本日は補助金のお話です。

様々な補助金がありますが、今回は下記の4つをご紹介。

 

○小規模事業者持続化補助金

 

○創業支援補助金

 

○第二創業促進補助金

 

○ものづくり・商業・サービス革新補助金

 

        

1.小規模事業者持続化補助金

    ただいま二次公募受付中…平成27527日まで

   

  ・小規模事業者の販路開拓に取り組む費用を支援

  ・補助率→補助対象経費の3分の2以内

  ・補助上限→原則50万円

        ただし、下記を行っている事業者は上限が100万円

       「雇用を増加させる取り組み」

       「従業員の処遇改善」

       「買い物弱者対策の取り組み」

  ・その他条件は、公募要領をご覧ください。

    http://h26.jizokukahojokin.info/

    https://www.shokokai.or.jp/?post_type=annais&p=1902

 


2.創業支援補助金

  一次公募は終了しました。

    二次公募は、4月か5月頃に行われると思います。

 

  ・対象者→平成2732日以降に創業する個人または会社設立を行う者

  ・補助率→補助対象経費の3分の2以内

  ・補助上限→200万円

 


3.第二創業促進補助金

    一次公募は終了しました。

    二次公募は、4月か5月頃に行われると思います。

 

  ・対象者→平成2693日~平成2791日までに事業承継を行った(または行う予定)の者

  ・先代の事業を廃止し、新たな事業を行うこと

  ・廃業登記や法手続費、在庫処分費等の経費

  ・補助率→補助対象経費の3分の2以内

  ・補助上限→1000万円

 


4.ものづくり・商業・サービス革新補助金

    ただいま二次公募受付中…平成2758日まで

 

  1.革新的なサービスの創出(生産性の向上))

  2.ものづくりの革新

  3.共同した設備投資等による事業革新

 

  ・補助率→補助対象経費の3分の2以内

  ・補助上限→700万~5000

  ・コンパクト型(上限700万)は、設備投資は50万円未満に限る

  ・一般型(上限1000万)は、設備投資は単価50万円以上のものが最低1つは必要

  ・共同した設備投資等とは、たとえば3Dブリンター等を共同利用するなどが対象

  ・その他条件は、公募要領をご覧ください。

   https://www.mirasapo.jp/subsidy/18240.html




2014年

10月

02日

蒲蒲線

本日の日経新聞より。


「羽田空港の新線「蒲蒲線」 東京五輪 間に合わず 国交省が断念 工事、想定より時間」



残念!

蒲蒲線を心待ちにしていたのですが、残念です。


当事務所も、平成27年4月に蒲田へ事務所を移転しますし、

生まれ育った地元民としては、便利になるのは嬉しいのですが、まだ先になりそうですね。


しかし!

オリンピックもあるので、京浜急行沿線がもう少し活気が出てくることを期待します!


2014年

9月

01日

120年ぶりの民法改正!?(連帯保証)

皆さん、こんにちは。
大田区蒲田在住の税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。

最近、パッとしないが続きますね。
昨日の日曜日は、雨が降るのを覚悟で、趣味のスポーツを家族で楽しんできました。
運よく雨は降らず、日中は天気が良かったので、久しぶりに体を動かして汗をかいた気がします。
今日は筋肉痛のうえ、雨ですが、気分は晴れです!


さて、今回は民法改正の「連帯保証」についてです。

今回、改正予定なのは、経営者以外の第三者が連帯保証人になることを原則禁止するものです。

問題視されていたのは、経営者の家族が連帯保証人になって、一家が破綻してしまうというケース。

しかし、経営者以外の連帯保証人が禁止されると、
「貸し渋りに合うのでは?」
もしくは、
「借入金額が減るのでは?」と危惧されるので、
条件付きで連帯保証人を認める方向に改正されるもようです。

条件付きとはいえ、結局は認められるので、
民法改正の効果が薄れてしまうような…

8月26日開催の法制審議会民法(債権関係)部会における「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案(案)」を見ますと、
その条件について、こう書いてあります。

借入契約日の前1ヶ月以内に作成された公正証書で、保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力は生じない。

その上で、具体的な公正証書の作成方法を指定しています。
要は、「公証人に保証人になることを口述すること」など、保証人の意思確認の方法ですね。

そしてその後に、「上記の規定は、下記の個人をその対象から除」とあります。

債務者が法人の場合 → その法人の経営者又はその会社を支配している個人
債務者が個人の場合 → その債務者の共同経営者又は配偶者



ということは、問題となっていた経営者家族の一家破綻リスクは、あまり変わらないような・・

中小企業が事業資金を借入できずに、倒産してしまうリスク回避の方を優先したという事でしょうか。。

今回の民法改正のニュースで、諸外国の連帯保証制度がどうなっているのか気になりました。
関連書籍等を探して読んでみたいと思います。

2014年

8月

29日

120年ぶりの民法改正!?

皆さん、こんにちは。
大田区蒲田在住の税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。


なんと120年ぶりに民法が改正される模様。

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H26.8.27日経新聞より

法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は26日、
消費者や企業の契約ルールを定める債権関係規定(債権法)の改正原案をまとめた。

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〈主な改正案〉

1. 法定利率
2. 連帯保証
3. 時効
4. 賃貸マンションの契約保証人
5. 欠陥商品
6. 敷金について

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今日は、敷金についてお話しします。

今の民法には、敷金の定義は定められていません。
そのため、敷金に係るトラブルは多く、借り主は泣き寝入りするしかない事も多かったのが現状です。

トラブルを避けるための指針として、今あるのは2つ。

国土交通省が平成10年3月に出した指針
「現状回復をめぐるトラブルとガイドライン」

東京都が、上記ガイドラインを基に作った条例(平成16年10月1日施行)
「賃貸住宅紛争防止条例」
東京都の条例は、東京ルールと言われ、東京都の賃貸借に限ります。


ガイドラインは法的拘束力はありません。
東京都の条例は、罰則があります。

第2条に、宅建業者は原状回復に関して、借主に必ず書面をもって説明をしなければならないとあります。
説明をしなかった場合は、都知事は、宅建業者に指導、勧告を行うことができます。
勧告に従わなかった宅建業者は、会社名や代表者名を公表されます。


私も以前、家を退去する際にトラブルになりかけましたが、
ガイドラインの話を出して、ほとんど全額の敷金が戻ってきた事があります。
法的拘束力はないけど、トラブル防止には役立っていたと思います。

本来、敷金は、家賃を滞納した場合の担保の意味がありました。
だから、原状回復費用は本来、敷金から控除してはいけないのです。
今まで、民法では「敷金とは?」という敷金の定義がなかったため、
原状回復費用が敷金から控除され、ほとんど戻ってこないというトラブルがたくさんありました。
その原状回復費用も貸主負担なのか借主負担なのかが曖昧だったのも問題でした。

そこで民法改正の話です。
「敷金」の定義をはっきりさせ、経年劣化による原状回復費用は貸主負担ということを明記するようです。

どこまでが経年劣化なのかという判断も重要になってきますが、
ガイドラインには、具体的な例示や過去の事例が載っていますので大変参考になります。

今まで借主側が、こうしたガイドライン等を読んで、貸主側と交渉しなければならなかったですが、民法が改正されれば、安心して家を借りれますね。

次回は、「連帯保証」について書きます。

2014年

8月

21日

経営者の個人保証を外す

中小企業の法人様が銀行借入をする場合、
当然のように経営者個人の連帯保証を求められます。

銀行側が当たり前のように、経営者個人の連帯保証を求めてくるので
特に疑問は感じなかったのではないでしょうか。

しかし、この個人保証は色々と問題が起こります。

1. 事業承継に影響が出る
個人の連帯保証を付けて負債を背負うなら、
事業承継したくても二の足を踏むのは仕方有りませんね。
(今回のお話はこちら)

2. 万が一倒産した場合、経営者個人の財産も無くなり(最低限の生活費を除く)、再起が難しい
再起したくても、生活費しか残されなければ資金が足りませんね。


今や中小企業は減る一方です。

この経営者保証制度を見直して
新規事業の立ち上げを増やし、開廃業を減らそうと、
中小企業庁と金融庁等の協力を得て作成されたルールがあります。

「経営者保証に関するガイドライン」


これは、平成26年2月から適用されています。

このガイドラインを活用して
今ある借入や新規の借入の個人保証を外すことが出来るかもしれません。(上記1)

ただし、以下の条件があります。

1. 中小企業であること
2. 法人と経営者との関係の明確な区分、分離をしている
3. 財務基盤の強化を行うこと
4. 経営の透明性確保をすること


具体的な内容として、ガイドラインにはこう書いてあります。

2について
法人と経営者の間の資金のやりとりを、
社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を整備する

3について
財務状況、経営成績の改善を通じた返済能力の向上に努める

4について

債権者からの要請に正確かつ丁寧に信憑性の高い情報を開示、説明する
なお、信憑性の観点から、税理士等の外部専門家による検証を行うのが望ましい


信頼性の高い資料を持って、銀行と交渉すれば、
経営者の個人保証が外れるかもしれません。
やってみる価値ありですね。

2014年

6月

01日

夫婦別姓

夫婦別姓についての裁判の判決が、5月29日に東京地裁でありましたね。


これは、夫婦同一姓を規定する民法750条が、憲法13条や24条に違反しているとする訴え。



第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条  すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。



確かに、裁判長のいうように、夫婦同一姓が個人を尊重していないとは言えないし、平等ではないとも言えない。
私もそう思います。

私も、税理士となってから考えてました。
夫婦別姓について。

「夫婦別姓選択制度」の話が出たときは、いいんじゃない?
と思ってました。

でも、子供がいる夫婦はどうなるのでしょうか?

子供のことを考えると、やはり戸籍上は夫婦同一姓で、通称を公に認める。

私はこれで良いと思います。

税理士は、ありがたいことに、旧姓で税理士登録が出来ます。
税理士業は旧姓で、プライベートは旦那の姓で。

ただ、問題となるであろう事が、通帳口座や契約書類ではないだろうか。

税理士の場合、旧姓で税理士登録してますから、契約書上も旧姓で問題ないのですが、
預金通帳はそうはいきませんね。

仕事は旧姓でやっているが、振込先の名前が違う!?
そんな状況では仕事はしにくいですよね。

法律上、通称を認めて、通称で預金通帳が作れたらよいですね。

もっとも、旧姓のままの預金通帳をずっと使い続けるというのも手かしら!?

いえいえ、あまり良いとは思えませんね・・
法律上認められてない姓の通帳を、仕事で使うのも気が引けますよね・・


今の法律では、合同会社など一人会社を立ち上げて、銀行口座を作るしかないですね。

2012年

6月

14日

税理士って何する人?

事業をやっている方は、嫌でも直面する税の問題。

当然、税理士にお願いすることもあるかと思います。

しかし、会社員しかやったことのない人にとっては、税理士はいったい何をする人?
と思っている方、意外と多いと思います。

基本的に税理士とは、

(1)税務代理
   納税者に変わって、申告や申請を行う

(2)税務書類の作成
   納税者に変わって税務者類を作成する

(3)税務相談
   納税者の税務相談に応じる

この3つが税理士の独占業務です。(税理士法第52条)

これらに付随して、会計処理等を行うわけです。

昔は記帳代行も税理士の独占業務と思われていたのでしょうか。
記帳代行といえば税理士のイメージでした。
しかし、今や記帳は自分で出来ちゃいますよね。

今の時代、税理士に求められることは多岐にわたります。

相談は税金のことだけではありません。

当然、多岐にわたる知識や経験、もしくは外部とのネットワークが必要となります。

web検索で簡単に情報が得られますし、調べれば税理士は必要ないかもしれません。

しかし、確かな情報を得るために、どれだけの時間がかかるでしょうか?

税法は毎年改正が入ります。

昨年はOKでも、今年はダメという事もあるのです。

本業をしながら、税の情報もこまめにチェックしますか?

その時間を本業に使えれば、いくらの売上に貢献できるでしょうか

そのための税理士でもあります。

「税金を減らすのが税理士の仕事」

と思っている方々が多いようですが、
税理士の仕事は、税金を減らすことではありません。

税金のスペシャリストとして、法律に遵守した処理を指導し、法律で認められた権利を活用することで結果として合法的に節税となる訳であって、むやみに税金を減らすことだけに目的をおいているのではありません。

脱税と節税は違うのです。

相談窓口といったイメージでも良いと思います。

「とりあえず、税理士に相談してみよう」

これで良いと思います。

税理士が答えられない、または分からない分野であれば、必要に応じて、他の専門化に連絡をとります。

これが今の時代の税理士です。

イメージわきましたか?

【参考】

税理士は、無償独占業務です。
弁護士業務は、無償であれば弁護士以外の者が行っても罰っせられませんが、税理士は、いくら無償であっても税理士以外の人間がやると罰っせられてしまいます。

この無償独占業務は、
税理士と医者だけだそうです。

これについては、多々意見があるようですが、ここでは省略します

<税理士法 第52条>(税理士業務の制限)
「税理士又は税理士法人でない者は、この 法律に別段の定めがある 場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。