2015年
1月
16日
金
皆さん、こんにちは。
税理士、ファイナンシャルプランナーの松島由紀子です。
本日は、消費税(簡易課税)の計算についてです。
簡易課税については、最近、業種区分の改正がありましたね。
金融、保険業は、第4種→第5種
不動産業は、第5種→第6種
平成27年4月1日以後に開始する事業年度(個人の場合は平成28年度)から適用されますね。
改正内容の詳細は省略しますが、
要は、今までよりも不利になったということです。
しかし、簡易課税の計算では、特例計算が認められているので
それを活用すれば、少しは安くなるかも!?
今日は、その特例計算のお話です。
「もし業種が2種類以上あったら?」
例えば、町の電気屋さんの場合
商品の売上は、小売業として第2種
修繕サービスの売上は、第5種となります。
この場合の消費税の計算は、原則、
それぞれの売上ごとに、それぞれのみなし仕入れ率で計算します。
(例)商品の売上 200万円(税抜き)
修繕売上 50万円(税抜き)
1. 売上に係る消費税
250万円×8%= 200,000円
2. みなし仕入れ
200万円×8%×80%= 128,000円
50万円×8%×50%= 20,000円
合計 148,000円
3. 1-2=52,000円
しかし、この場合は特例が使えます。
(特例計算)
1. 売上に係る消費税
250万円×8%= 200,000円
2. みなし仕入れ
250万円×8%×80%= 160,000円
3. 1-2=40,000円
特例計算の方がお得ですね。
(特例計算の条件)
上記ケースの場合
商品売上の割合が全体の売上の75%以上であること。
つまり、75%以上の事業区分で計算出来るのです。
(特例計算を使わない方がお得な場合)
例えば、飲食店のケース
店内での飲食の売上は、第4種
店内で作ったお弁当のテイクアウトは、製造業として第3種です。
(原則計算)
飲食の売上 200万円(税抜き)
テイクアウト売上 50万円(税抜き)
1. 売上に係る消費税
250万円×8%= 200,000円
2. みなし仕入れ
200万円×8%×60%= 96,000円
50万円×8%×70%= 28,000円
合計 124,000円
3. 1-2=76,000円
(特例計算)
1. 売上に係る消費税
250万円×8%= 200,000円
2. みなし仕入れ
250万円×8%×60%= 120,000円
3. 1-2=80,000円
このように、特例計算を使わない方がお得な場合もあるので注意しましょう。
2014年
9月
23日
火
みなさん、こんにちは。
9月ももうすぐ終わりですね。
今日は9月中に提出しなければ損をしてしまうかもしれない消費税の届出のお話です。
平成27年4月1日以後に始まる事業年度から、
消費税の簡易課税のみなし仕入率が改正されます。
改正になったのは、保険、金融業と、不動産業
保険、金融業は、第4種→第5種
不動産業は、第5種→第6種
これにより、消費税率が、
保険、金融業は、3.2%→4%
不動産業は、4%→4.8%
に変更になります。
しかし、これから簡易課税を選択しようとしている方には経過措置があります。
今月9月中に、「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、
旧みなし仕入率を2年間適用出来ます。
本来、来年4月が期首の事業年度の場合、
3月までに提出すれば、4月から簡易課税を適用出来ますが、そうすると改正後のみなし仕入率となります。
少し早いですが、9月中に提出すれば、来年の4月から2年間は改正前の旧みなし仕入率で計算できます。
個人の場合は、改正後のみなし仕入率が適用されるのは
平成28年度からですが、今月9月中に提出すれば28年度から2年間改正前のみなし仕入率が適用されます。
しかし、これはあくまでも現在、簡易課税を選択していない個人又は法人が、「簡易課税選択届出書」を提出する場合です。
現在、簡易課税で計算している個人又は法人は、既に簡易課税を選択しているので関係ありません。
届出関係は、一日でも提出期限が過ぎると当然ですが適用出来ません。
消費税は、大きな設備投資をしたり、
例えば社員よりも派遣など外注を増やしたり、
原価率が大きく変わったりすると、
簡易課税と本則課税の、有利不利が変わってきます。
まぁ、本来、消費税は消費者から預かった税金なので、
有利も不利もないのですが、税金を抑えて、それを新たに投資(人件費も含め)して利益を出して納税して…
この繰り返しで事業を行うのは良いと思います。
2014年
8月
01日
金
皆さん、こんにちは。
めっきり暑くなりましたね~
これだけ暑いと日傘は必須です。
最近は、男性も日傘ならぬ雨傘をさしている人をたまに見かけます。
男性の日傘が出たら売れるのかしら!?
ところで、電車に乗れば当たり前の光景となったスマートフォンをいじくる人々。
わたくしも、その内の一人な訳ですが・・
最近は、「スマートフォンキャリア決済」なるものがあるのですね。
クレジットカードを持っていない人もスマートフォンを持っていれば、
カード決済のように買い物が出来るとか。
通常、クレジットカードで買い物をすると
お店側は、クレジットカード会社へ「決済手数料」なるものを支払います。
この「決済手数料」
利息のようなものなので、消費税は「非課税」となっています。
では、「スマートフォンキャリア決済」の場合は?
やはり「決済手数料」が取られるのですが、これは消費税は「課税」です。
なるほど、スマートフォンキャリア決済の決済手数料は、
クレジットカード会社へ払うのではなく、携帯会社へ払うからですね。
私も初めて「スマートフォンキャリア決済」が「課税」と書いてあるのを見て「?」と思ったのですが、そういうことだったのですね~
納得です。
2012年
9月
04日
火
設立したばかりの消費税の納税義務についてです。
消費税の納税義務は2年前の売上(課税売上)の金額が1000万円以下かどうかで判定します。
つまり、設立してから2年間は2年前の売上がありませんから、最初の2年間は当然に免税です。
しかし、年の中途で設立した場合はどうでしょうか?
設立してから3年目の納税義務の判定は、1年目つまり、設立年度の売上で判定します。
たとえば平成24年7月1日に開業した場合を見てみましょう。
この場合、第3期(H26)の消費税は、2年前の売上が700万円で、1000万円以下のため免税です。
では、法人はどうでしょうか?
法人の場合は、その事業年度開始の日の資本金の額が1000万円以上の場合は、
無条件に消費税は課税です。
以下は、期首の資本金が1000万円未満の場合の判定方法です。
法人の場合は、2年前の売上を年間算して判定します。
1400万は1000万円超なので、3期目(H26)の消費税は課税です。
このように、個人と法人では納税義務の判定が変わってきます。
そして、ここからが改正点のお話です。
法人は、期首の資本金の額が1000万未満であれば、設立から2年間は無条件に免税です。
しかし、今後は、設立時期により2期目も消費税が課税になる可能性がでてきました。
改正によりますと、第2期(H25)の消費税の判定は、2年前の売上がないので、
今までは免税でしたが、今後は前期(H24)の期首から6カ月間の課税売上又は給与等の合計額が
1000万を超えていたら第2期(H25)も課税にするというものです。
しかし、上記のケースですと、設立年度(H24)の事業年度は6カ月間しかありません。
設立年度が7カ月以下の場合は、第2期も免税となります。(改正の影響なし)
しかし、設立年度が8カ月以上あった場合は、
期首から6カ月間の課税売上又は給与等の合計額が1000万円以下かどうかで判定しますので
注意が必要です。
法人の場合は、途中で増資した場合とか、途中で決算期を変えた場合とか
いろんなケースがございます。
その際の消費税の判定も注意が必要となります。
ご不明な点はお問合せください。
2012年
9月
03日
月
消費税と言えば、消費税増税の話題で持ちきりですが、
実はこの消費税、密かに(?)平成23年の税制改正で既に増税改正が行われています。
★平成25年1月1日以降開始の事業年度から適用★
個人事業の方または、12月決算の法人については、
その改正に係る届出書の提出期限が、平成24年12月にせまっています。
ざっくりと説明しますね。
個人事業者で説明します。
消費税を払う義務があるか否かは、2年前の売上金額によって判断されます。
たとえば来年、平成25年の消費税を支払う義務があるかどうかは、
平成23年の売上金額で判断します。
1000万円超であれば、平成25年の消費税を払わなければならず、
1000万円以下であれば、平成25年は払わなくても良いのです(免税)。
ところが、平成23年の税制改正で、2年前の売上金額が1000万円以下であっても、
1年前の1月~6月までの売上金額が1000万円超または、同月の給与等の合計額が1000万円超だったら、
平成25年の消費税は払いなさいよ。と改正されました。
つまり、
平成23年の売上金額が1000万円以下であっても、次のいずれかの金額が1000万円超であったら、
平成25年度は消費税を払ってね。ということです。
① 平成24年1月~6月の売上の合計額
② 平成24年1月~6月の給与等の合計額
給与等の合計額とは、
源泉所得税の納付書に記載する給与等の金額のことです。
源泉徴収をしていないアルバイトも入りますよ。
そして、その判定となった売上金額が5000万円以下であったら
消費税の計算方法に、「簡易計算」を選択できるのですが、その届出書の提出期限は、
適用したい事業年度の前事業年度の末日までとなっています。
個人事業の方 及び 12月決算の法人は、
平成24年12月に、その届出期限を迎えます。
今年の1月~6月の売上金額をまだ集計していない方は、源泉所得税の納付書を見てください。
毎月納付の方は、1月から6月の給与等の金額を集計してください。
納期の特例を選択している方は、7月に納付した納付書を見てください。
該当する方は、簡易計算が有利なのか、本則計算が有利なのかを検討する必要があります。
うちはどうなの!?
と不安な方は、お気軽にお問合せ下さい。
また、設立したばかりの法人については少し計算方法が異なります。
その方法については、また後日。
※文中、売上金額とあるのは「課税売上金額」のことです。
たとえば、不動産業の場合で土地の売上(非課税売上)は含まれません。
2012年
7月
02日
月
6月26日の衆議院本会議で、「消費税の改正案」が修正議決され、参議院送りとなったのでは周知のとおり。
「消費税の改正案」と書きましたが、正式名称は長ったらしいので、あえて省略しました。
こちら、当初の案から削除された項目がいくつかあります。
1.所得税の税率の見直し。(最高税率40%→45%へ)
2.相続税の基礎控除の引き下げ等
3.贈与税の孫への相続時精算課税制度の適用など
これら3つが削除されました。
削除したうえで、再度検討しましょう。
ということに。
そして、問題の消費税は?
平成26年4月1日から8%へ。
平成27年10月1日から10%へ。
この増税前に考えられるのが
消費税が3%から5%になった際にも起こりましたが、
”住宅の駆け込み需要” ですね。
これには経過措置がありまして、
平成25年9月30日までの間に締結された工事・製造の請負契約に基づいて
平成26年4月1日以降に譲渡等を行う場合には、消費税は5%となります。
平成27年3月31日までに締結された請負契約で、
平成27年10月1日以降に譲渡等を行う場合には、消費税は8%となります。
住宅購入をお考えの方はご注意を。
ただし、前回の3%から5%への改正時では
マンションと建売住宅は、経過措置の対象外でした。
つまり、契約日にかかわらず、引き渡し時が平成26年4月1日以降であれば8%になるという事です。
今回はどうでしょうか?
「住宅取得については、平成25年度以降の税制改正で検討を行い、消費税引き上げ時に十分な対策を実施する」
とあるので、良い案が出ることを期待しましょう。
また、個人の住宅購入のみならず、事業者の方も関係してきますので
上記の期間中に請負契約したものについての売上の消費税、
間違えて払い過ぎないようにしないとですね。
といっても、参議院で可決されたらの話ですが・・
しかし、改正となった場合、
税理士試験の「消費税」また面倒なことになりますね。
受験生の皆さん、消費税を受けるなら、今年か来年にすると良いかもしれませんね。。